2020-12-03 第203回国会 参議院 厚生労働委員会 第7号
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
というのは、こちらから申し上げますと、例えば指定都市、中核市、一般市へのヒアリング調査からは、現在外部委託されている事業のほとんどがそもそも現業員が担うことを想定しない業務、例えば学習支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、求人開拓業務ということであることが判明したのではないでしょうか。
○政府参考人(橋本泰宏君) 障害福祉の関係の施設や事業所につきまして、利用者の支援に支障がなければほかの用途に用いることは可能でございますので、これまでも、例えば空きスペースを活用して、就労継続支援事業を行っている障害の施設が生活困窮者に対して就労訓練事業を実施するということもできるというふうな、そんな柔軟な取組を促してきたような経緯もございます。
五、支援対象者の社会参加や就労体験・訓練の場をより多く確保し、地域で支える体制を整備するため、認定就労訓練事業者の認定方法を工夫するとともに、事業者に対する優先発注、税制優遇、事業の立上げ支援等の経済的インセンティブの活用や支援ノウハウの提供など、受皿となる団体や企業が取り組みやすい環境を整備すること。
特に一つ、認定就労訓練事業について、事業者が増えている、自治体が増えているって宣伝されますが、実際にその利用者五百人ちょっとです。
○政府参考人(定塚由美子君) 認定就労訓練事業でございますけれども、平成二十九年十二月末時点で千二百三十八事業所となっております。利用者の方は定員合計三千二百六十一人でございますけれども、利用者はまだまだ低いという状況でございます。
○政府参考人(定塚由美子君) 認定就労訓練事業で行っているいわゆる中間的就労でございますが、様々な課題を抱える困窮者支援の出口として期待が寄せられているところでございます。
伊丹市のケースですと、市の方から、この認定就労訓練事業所になっているところに対して随意契約で事業も発注をしておりまして、市みずから、そうした中間的な就労の受皿みたいなものをつくっているケースもございます。
その一方、いわゆる中間就労に向けた取組である認定就労訓練事業については、認定数が千百二十二件にとどまっており、生活困窮者自立支援制度の出口に向けた支援メニューの充実という観点からは、認定を受ける事業者数をふやし、生活困窮者の生活圏内にあって継続的な利用が可能になることが望ましいのではないかと思っております。
認定就労訓練事業で行っています、いわゆる中間的就労については、さまざまな課題をお持ちの生活困窮者の方の出口として期待が寄せられているところでございます。 しかしながら、先ほど御指摘いただきましたように、認定数が伸び悩んでいるということ、また、その事業所が生活困窮者の生活圏内にあることとは限らないといった課題もございまして、全国的な認定数の増加に向けて取り組む必要がございます。
昨年十二月に閣議決定されました再犯防止推進計画では、高齢や障害のために福祉的な支援を必要とする者については、保健医療・福祉関係機関や地方公共団体等と連携し、刑事司法手続のあらゆる段階において必要な福祉サービスに結び付ける調整の一層着実な実施を図ること、就業を希望する者の雇用による就業が難しい者については、生活困窮者支援自立法に基づく生活困窮者就労準備支援事業や生活困窮者就労訓練事業の積極的な活用を図
認定就労訓練事業は、いわゆる精神的なもの、また健康的な面で、すぐに一般的な就労につくことが難しい方に対しまして、その前に、御本人の状況に応じて勤務時間や業務内容などについて柔軟な働き方を提供することで、徐々にステップアップしていただいて、将来の一般就労につなげていく大切な事業であります。
五 いわゆる中間的就労である就労訓練事業の実施に当たっては、訓練を実施する事業者を適切に認定するとともに、当該事業者と自立支援計画の実施責任者とが密接な連携を図り、個々の生活困窮者の訓練実施、達成の状況などについての定期的な確認を行うよう適切な措置を講ずること。 六 本法に規定された各種施策を実施する費用について、地方自治体の負担分を含め、財政上の措置を適切に講ずるよう努めること。
委員会におきましては、両法律案を一括して審議し、新宿区において生活保護の申請窓口、生活困窮者に対する自立相談支援等の実情を視察するとともに、保護の申請手続を法律に規定する趣旨及び改正後の運用の在り方、扶養義務者に対する通知等の問題点、福祉事務所の体制整備の必要性、生活困窮者に対する相談支援の重要性、いわゆる中間的就労である就労訓練事業の認定基準等について質疑を行いましたが、その詳細は会議録によって御承知願
そのためには、現在あるやはり就労訓練事業などとしっかりとまずは準備をして就労に結び付けていくという、こういうつくりが、一事業一事業で完結するのではなくて、連携というのが必要なんだろうと思っております。 今日、新宿のところで、実は、福祉事務所とハローワークの連携、ワンストップサービス、本当にきめ細やかな対応もしていらして、私は本当に良かったなと思うんですけれども、同じようなことだろうと思うんです。
○副大臣(佐藤茂樹君) 今回のこの生活困窮者自立支援法における中間的就労、これは就労訓練事業ということで今回法の中に位置付けさせていただいているんですが、この事業というのは、社会福祉法人、NPO、民間事業等の自主事業として、直ちに一般就労に就くことが困難な方を対象に支援付きの就労訓練の機会を提供するものでございます。ですから、事業の最終目標はあくまでも一般就労でございます。
御指摘の就労訓練事業でございますが、これは民間主体の自主事業として、直ちには一般就労が難しい方に対して訓練とともに支援付きの就労の場を提供するものでございます。
○副大臣(佐藤茂樹君) まず、中間的就労の定義でございますが、この就労訓練事業、いわゆる中間的就労というのは、社会福祉法人、NPO、民間企業等の自主事業として、直ちに一般就労に就くことが困難な者を対象に支援付きの就労訓練の機会を提供するものであり、対象者の就労能力の向上に合わせ、非雇用型から雇用型へ、さらには一般就労へとステップアップしていくことを想定しております。
この質問で最後にしたいというふうに思いますが、今日の質問の中で津田先生も指摘をされていました就労訓練事業のいわゆる中間的就労について、とちぎボランティアネットワークのワーキングスクールプログラムとか、そういうかなり一生懸命やっているところもありますが、都道府県が事業者を認定していくという仕組みですけれども、中には、やはり訓練を受けている方々が不当な取扱いを受けるおそれというものが考えられます。
本当は今日、いわゆる中間的就労について、就労訓練事業についてもいろいろお聞きをしたかったんですけれども、一点だけちょっとお伺いしたいのが、ちょっと我々が懸念していますのは、この中間的就労が一方でまたぞろ変な貧困ビジネス的に使われてしまう、そういったものに陥らないように、これは細心の注意を払ってやっていただきたいなと。
あともう一つは、これは、厚労省の生活困窮者の支援に関する特別部会の中で中間的就労というふうに言われていたものが、今回、就労訓練事業というふうに名称化されております。 この中間的就労については、これまで部会の中でも、最低賃金を適用するのか外すのかという議論が出されていて、両論併記の形で報告書はまとまっていたかと思います。
それから、就労訓練事業については、この認定を行うのが都道府県でございますので、そこがしっかり事業者から報告徴収をするとか、それから、自立相談支援機関が事業所訪問等によって支援の状況を定期的に確認をするとか、対象者が不満があった場合にはすぐに相談ができる体制をつくるというようなことにしたいと考えております。
それで、具体的に、今、生活困窮者自立支援法案の中で、自立相談支援事業、就労準備支援事業、就労訓練事業、いわゆる中間的就労、これらが提案をされています。 まず、保護受給者も対象となるのか、伺います。
新法では、直ちに一般就労につくことが困難な生活困窮者に対して、生活習慣あるいは社会能力を形成するための支援を行う就労準備支援事業、あるいは、軽易な就労の場を提供する就労訓練事業、中間的就労でありますが、これを創設して、一般就労につくための支援を推進する。
就労訓練事業、これは都道府県知事等が、政令市、中核市も入りますけれども、認定を行うこととしておりまして、この認定を受けた事業が認定基準に適合しなくなったときには、都道府県知事等はその認定を取り消すことができるというふうにしております。 この認定基準については、制度の施行までに厚生労働省令で定めることとしております。
就労訓練事業についてお伺いをしてまいりたいと思います。 就労訓練を行う事業者に対して、生活困窮者の就労に向けた適正な支援が行われること、また、生活困窮者に対して不当な取り扱いを行わないということも担保する必要があります。 実施事業の認定基準、また認定方法はどのようにお考えか、この就労訓練事業についてお伺いを申し上げます。
障害者でいえば授産所みたいなものをつくってやるのと同じような、例えば就労訓練事業みたいなものを新しい概念として、これは失対事業ではなくて、そういうものをどうできるかというふうなことも、きょうは御答弁いただこうとは思っていません、ぜひ御検討いただきたいな。 就労訓練事業、障害者の授産事業と同じようなものがまず必要なんですね。
そういう意味では、新年度になりますと、多分、大阪府、大阪市関係だけでも百五十名、ひょっとしたら、それ以上の知的障害者の皆さんがあらゆる公共の建物で元気に働くということになりますし、今までの就労訓練事業としてやってきた、そういう場では、また新しい、養護学校を卒業した人たちが今度また就労訓練の準備をする、そんなふうになっていくのではないのかな、そういうふうに思っております。
要するに、授産施設と同じでありまして、普通は授産施設で仕事をするということを、そうではなくて、本物の公的な場所で仕事の訓練をする、その場所を借りて訓練をするということで、就労訓練事業という形で始めました。
その後は、土木部、国土交通省管轄になろうかと思いますけれども、土木博物館、これも一千万円以上の物件でありますけれども、これも知的障害者の就労訓練事業に提供するということでやってまいりました。 そういうことで、そんなこんなで、高等技術専門校の清掃、これも回そう、あるいは保健所の清掃、これも回そう、就労訓練事業ということで、昨年度で多分二億円を超えている実態がある。